住基ネット離脱認める プライバシー侵害認定 金沢地裁(asahi.com)

井戸謙一裁判長@金沢地裁、エライ!

井戸謙一裁判長は「住基ネットからの離脱を求めている原告らの本人確認情報を同ネット上で利用することは、プライバシーの保護を保障した憲法13条に違反する」と述べ、本人が同意していない場合には違憲になるとする初めての判断を示した。そのうえで、県に原告らの氏名、住所、生年月日、性別の4情報と住民票コードを国の機関に提供することを禁じ、同センターなどに住基ネットの磁気ディスクに記録された本人確認情報の削除を命じた。

住基ネットが好きとか嫌いとか、そんな事はおいといて、こういう判決をしっかりと出してくれる裁判官がいてくれるってのは心強い。個人情報保護とか騒いでるんだから、こういう判決も大事、だと思う。