「営利を目的とする」の著作権


5.使用料を免除する施設、利用方法

著作権法では、営利を目的としない演奏(入場料なし、演奏者に報酬なし)については第38条1項で権利を及ぼさないことになっています。

電話では、「主催者が一般企業であれば、入場無料であっても(宣伝効果を狙っているから)営利目的」って言うたやん。>JASRAC

えと、主催のところに某一般企業名が書かれている無料コンサートに対して、著作権の使用料請求がきているわけですよ。