偽造カード、暗証番号に生年月日は補償外も…金融庁(YOMIURI ON-LINE)

今さらですが。お仕事の覚書き。

 金融庁は31日、偽造キャッシュカード被害への新たな補償ルールに関する中間取りまとめを発表した。偽造カード被害は原則、金融機関が補償することが前提だが、「預金者に過失がある場合」は預金者が負担とするとして、具体的な過失例を列挙したのが特徴だ。
 過失の例として、キャッシュカード上に暗証番号が書かれていた場合は、被害は預金者の負担としたことを挙げたほか、<1>暗証番号が預金者の生年月日<2>同じ暗証番号を複数の取引に使用??などのケースも状況次第で預金者負担となりうるとの見解を示した。

というわけで、暗証番号(パスワード)を生年月日にするのはやめましょう、という話をしたいわけです。